アメリカの政治って?・・・その2
立法、行政および司法の三権が相互に抑制と均衡を図る権力分立という制度は、ヨーロッパでは専制君主的な執行部の有する権力の抑制を意図したものであるのに対し、アメリカではそれが執行部=大統領の権力乱用を抑止するというより、むしろ立法府、とりわけ連邦下院の行き過ぎを阻止する目的で導入され、制度化された点に留意する必要があります。
それは具体的には、連邦議会を二つの院に分け、下院よりも任期の長い上院に広範な権限を与えて下院を牽制させ、また司法権の優位によって連邦議会の立法権を抑制すると同時に、大統領をして連邦議会による支配から独立させ、これに強力な権限を与えています。